在留カードの有効期間が経過しているときは、みなし再入国許可で出国できますか。
また、再入国時に失効した在留カードを所持していた場合、日本に入国できますか。それとも、空港でカードの有効期間の更新申請をする必要がありますか。
みなし再入国許可による出国
法律上、みなし再入国許可による出国をする場合、有効な在留カードを所持していなければなりませんので、有効期間の経過した在留カードでは、みなし再入国許可による出国はできません。
みなし再入国許可により再入国
他方で、みなし再入国許可により再入国する際には、有効な在留カードの所持を要件としていないため、日本から出国している間に在留カードの有効期間が経過した場合であっても、みなし再入国許可による再入国は可能です。
なお、出入国港において、在留カードに関する申請・届出の業務は行いませんので、再入国の際に、在留カードの有効期間更新申請をすることはできません。
再入国後速やかに住居地を管轄する地方出入国在留管理局で更新手続をしてください。