みなし再入国許可制度で出国してから海外で在留カードを紛失してしまった場合どのようにすればよいですか。

 

みなし再入国許可により再入国する際には在留カードの所持を要件としていないため、日本から出国している間に在留カードを紛失した場合であっても、みなし再入国許可による再入国自体は可能です。

再入国後速やかにお住まいの住居地を管轄する地方出入国在留管理局で再交付の手続をしてください。

なお、日本から出国している間に旅券又は在留カードを紛失した場合で、海外から日本へ戻る際の航空機の搭乗手続等において、日本での在留資格を証明する必要があることが見込まれるときは、代理の方を通じ、お住まいの住居地を管轄する地方出入国在留管理局で、再入国許可期限の証明を受けることができます。