外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡されました。届出は必要ですか。

 

中長期在留者の所属が別の会社に異動する場合は、活動機関からの離脱及び移籍の届出が必要です。

一方で、中長期在留者の所属が変わらない場合は、届出は不要です。

詳細は以下をご参照ください。