所属機関による届出は何日以内にしなければならないのか。 所属機関による届出制度全般Q&A 所属機関による届出は何日以内にしなければなりませんか。 所属機関による届出は、届出事由(受入れの開始・終了、5月1日及び11月1日)の発生日から14日以内に提出してください。 タグ 所属機関による届出制度全般 関連記事 来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。所属機関による届出はどのように行えばよいのか。届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はあるのか。所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。教育機関はどのような場合に所属機関による届出が必要か。届出対象者の外国人氏名をカタカナや漢字で記載してもよいのか。所属機関による届出を提出する際に添付する書類はあるのか。 投稿ナビゲーション 所属機関による届出を提出する際に添付する書類はあるのか。所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。