5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A 5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいですか。 5月1日及び11月1日から14日以内に届出をしてください。 タグ 所属機関による届出-教育機関の方 関連記事 在留資格「留学」で在留する中長期在留者が休学した場合、「受入れの終了」の届出を入管に提出する必要があるのか。日本に未入国の学生は所属機関による届出の対象となるのか。上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要か。留学生が入国後一度も大学に来ることなく、大学が退学の処分を行った場合、「受入れの終了」の届出が必要か。留学生の受入れを開始したが、どのような届出を行えばいいのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要があるのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、退学する予定の生徒がいるが、同人を同届出の人数にカウントするべきか。留学生の受入れを終了した場合、どのような届出を行えばいいのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、留学生の身分事項等を電子届出システムに入力したところ、入力エラーになる場合の解決策を教えてください。教育機関による「受入れの終了」の届出について、既に出国などにより在留資格を喪失した場合は届出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、在留資格「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格を有する者を受け入れている場合、同人を同届出の人数にカウントするべきか。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する予定の中長期在留者について、教育機関における受入れを終了した場合、「受入れの終了」の届出は必要か。 投稿ナビゲーション 5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、退学する予定の生徒がいるが、同人を同届出の人数にカウントするべきか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要があるのか。