企業はどのような場合に所属機関による届出が必要ですか。

 

「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「研修」の在留資格を持つ中長期在留者の受入れを開始(雇用・役員就任等)又は終了(解雇・退職等)した場合に届出が必要です。

ただし、外国人雇用状況届出の提出が義務付けられている機関は、同届出を提出すれば入管に所属機関による届出を提出する必要はありません。