来月入社予定の外国人について、先に届出を出すことがきるのか。 所属機関による届出-企業等の方Q&A 来月入社予定の外国人について、先に届出を出すことがきますか。 未来日を届出事由発生日とする届出はできません。 実際に受入れの開始等の事実が発生してから届出をしてください。 タグ 所属機関による届出-企業等の方 関連記事 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の雇用を解消した場合、会社から入管に何か届出が必要か。企業はどのような場合に所属機関による届出が必要か。(「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「研修」)「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を受けた外国人を雇用する予定だったが、当該外国人が入社しなかった場合、入管に届出が必要か。新しく「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇った場合、会社から入管に何か届出が必要か。在留資格「特定活動」を有する外国人の雇用を解消した場合、入管に対して「受入れの終了」の届出を提出するべきか。 投稿ナビゲーション 企業はどのような場合に所属機関による届出が必要か。(「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「研修」)新しく「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇った場合、会社から入管に何か届出が必要か。