日本から退去強制された者や出国命令を受けて出国した者が、再び日本に入国することは可能ですか。

 

日本から不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は、入管法の規定に基づき、原則として、一定期間(これを上陸拒否期間と言います。)日本に上陸することはできません。

具体的には以下のとおりです。

(1) いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は、退去強制された日から10年

(2) 退去強制された者((1)の場合を除く)の上陸拒否期間は、退去強制された日から5年

(3) 出国命令により出国した者の上陸拒否期間は、出国した日から1年

また、日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は、上陸拒否期間に定めはなく、日本に上陸することができません。