「出国命令制度」とは、どのようなものでしょうか。
出国命令制度は、入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、収容をしないまま簡易な手続により出国させる制度です。
出国命令の対象者については入管法第24条の3に規定されていますが、具体的には次の全てに該当する不法残留者です。
(1) ア又はイのいずれかを満たすこと
ア 入国警備官の違反調査の開始前に、速やかに日本から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと
イ 入国警備官の違反調査の開始後、入国審査官の違反審査により退去強制事由に該当する旨の通知を受ける前に、速やかに出国する意思があることを入国審査官又は入国警備官に表明したこと
(2) 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
(3) 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
(4) 過去に日本から退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
(5) 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること