不法残留者が「出国命令制度」の適用を受けることを希望する場合は、どこに出頭すればよいのですか。
出頭者に対する違反調査は、原則として8か所の地方出入国在留管理局(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡)又は3か所の地方出入国在留管理局支局(横浜、神戸、那覇)で行いますので、平日の執務時間内にこれらの地方出入国在留管理官署に出頭してください。
なお、上記以外の地方出入国在留管理官署に出頭した場合は、出頭者に対して出頭確認書を交付し、上記の地方出入国在留管理官署への出頭日時と出頭場所を指示します。