仮放免の許可の基準はありますか。

 

仮放免の許可の基準はありません。

なお、入管法では、入国者収容所長又は主任審査官は、健康上、人道上その他これらに準ずる理由によりその収容を一時的に解除することが相当であると認めるときは、仮放免をすることができるとされています(入管法第54条第2項)。

その上で、入管法では、収容しないで退去強制手続を進める措置である監理措置制度が整備されています。

監理措置制度の創設に伴い、仮放免が許可されるのは、被収容者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるときと整理されました。

そのため、仮放免許可のためには、被収容者の収容を解除するための原則的な手段が監理措置であることを前提としてもなお、監理措置によることなく収容を一時的に解除することが相当と認められる程度の健康上、人道上その他これらに準ずる理由が認められる必要があります。