被監理者が守らなければならないことはありますか。

 

被監理者は、監理措置決定通知書に記載されている監理措置の条件を守る必要があるほか、定期的な届出義務を履行しなければなりません(法第44条の2第1項、法第44条の6など)。

また、監理措置決定通知書は携帯・提示義務があります(法第23条第1項又は第3項)。