監理措置の条件とはどのようなものですか。
監理措置決定通知書には、被監理者が守らなければいけない条件として、例えば次に掲げる条件が記載されています(これを「監理措置条件」と言います。以下同じ。(法第44条の2第1項・法第52条の2第1項など))。
・住居の指定
・行動範囲の制限
・呼出しに対する出頭の義務
・その他逃亡等を防止するために必要と認める条件
また、これらの条件に加えて、300万円を超えない範囲内で保証金を納付することが条件とされる場合があります(法第44条の2第2項又は法第52条の2第2項)。
なお、この場合において、保証金を期限までに納付しなかったときは、監理措置決定が取り消されます。