被監理者の届出とはどのようなものですか。
被監理者は、当該被監理者の事務を担当している地方出入国在留管理官署の主任審査官に対して、例えば、次に掲げる事項を届け出なければなりません(法第44条の6又は法第52条の5・施行規則第36条の8第2項)。
・監理措置条件の遵守状況
・被監理者の生活状況
・監理人との連絡状況
また、届出日は、被監理者が監理措置に付された日又は直近に届出をした日から3月を超えない範囲内で、主任審査官が指定することとされており(施行規則第36条の8第1項)、その場合には、「届出日指定書」が交付されます。