監理措置決定の申請は誰ができますか。

 

監理措置決定の申請は、原則として、監理措置決定を受けようとする外国人本人が行うこととされています(法第44条の2第4項又は法第52条の2第4項)。

ただし、監理措置決定を受けようとする外国人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら監理措置決定の申請をすることができないときは、次に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であって当該外国人と同居するものが、次の順序により、当該外国人に代わって申請することができます(法第44条の2第5項又は法第52条の2第7項)。

(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父又は母
(4) (1)~(3)以外の親族