監理措置決定の申請をするにはどうすればよいですか。
監理措置決定の申請をする場合は、申請しようとする本人が、必要な事項を記入した申請書等を地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください(施行規則第36条の2第8項)。
また、監理措置決定の申請を郵送で行うことはできません。
監理措置決定の申請をするときは、監理措置決定申請書に加えて、例えば、次に掲げる書類が必要となります。
・監理人承諾書兼誓約書
・監理人になろうとする者の身分等を証明する資料(運転免許証や在留カードなどの身分証明書)
・監理措置決定を受けようとする者の収入や資産を疎明する資料(通帳の写しや住民税の課税・納税証明書等)
・監理措置決定を受けようとする者が住む予定の住居を明らかにする資料(賃貸借契約書の写し等)
・監理措置決定の申請をする理由を疎明する資料
また、親族等が、被監理者になろうとする外国人に代わって監理措置決定の申請をしようとするときは、申請書等に加えて、例えば、次に掲げる書類を提出しなければなりません。
・当該外国人に代わって申請をしようとする人の身分を証明する資料
・当該外国人に代わって申請をしようとする人が、当該外国人と同居する親族等であることを証明する資料
なお、仮放免されている人が申請する場合には、当該者の仮放免事務を担当している地方出入国在留管理官署の窓口に申請書等を提出してください。
また、入管施設に収容されている人が申請する場合には、申請書等を担当の職員に直接提出してください。