監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。 監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。 タグ 監理人 関連記事 監理人の選定が取り消されることはあるのか。監理人の責務とはどのようなものか。監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はあるのか。監理人を辞めることはできるのか。主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めるのか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。 投稿ナビゲーション 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。