技能実習制度で外国の子会社等から研修目的などの受入れを行っていますが、今後はどうなりますか?

 

技能実習制度において、外国の支店や子会社の社員等を、研修等のために比較的短期間、企業単独型の1号技能実習で受け入れているようなものについては、制度見直し後は、一定の要件の下、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」により受け入れることを想定しています。

また、外国の支店や子会社の社員等を受け入れる場合で原則3年間の就労を通じた人材育成という育成就労制度の趣旨に沿うものについては、受入れ機関(育成就労実施者)が監理支援機関による監理支援を受けない、「単独型育成就労」の形態での受入れが可能です。

なお、技能実習制度では外国の取引先企業の社員等についても企業単独型の形態で受け入れることを可能としていましたが、育成就労制度においては、取引先企業の社員等の受入れについては、「単独型育成就労」の形態での受入れは認めず、「監理型育成就労」の形態で受け入れることとなります。