育成就労で外国人は何年働くことができますか?
育成就労制度を利用する外国人については、原則3年間の就労を通じた人材育成を行うこととなります。
なお、3年を経過した場合であっても、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となったときには、最長1年の範囲内で、一定の在留継続を認めることができる方針としています。
外国人ビザ専門 中国語・日本語・韓国語対応
育成就労で外国人は何年働くことができますか?
育成就労制度を利用する外国人については、原則3年間の就労を通じた人材育成を行うこととなります。
なお、3年を経過した場合であっても、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となったときには、最長1年の範囲内で、一定の在留継続を認めることができる方針としています。