高度人材ポイント制で、どのような人が対象となるのですか?
高度人材ポイント制は、就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。
したがって、まず、就労資格を取得できない外国人、すなわち、いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活動を行おうとする者や、いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない者は、そもそも対象となりません。
就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人材」と認められることになります。