入国時には年収が650万円だった高度学術研究活動の高度外国人材が、入国後に年収が550万円になって年収ポイントが5点減少し、その結果ポイントの合計点が70点未満となった場合は、その後の在留は認められないのでしょうか?
高度外国人材として許可を受けるためには、ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。
一方、高度外国人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。
したがって、年収が550万円になった時点で、直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。
ただし、在留期間更新時に、ポイントの合計点が70点に満たない場合は、在留期間の更新の許可を受けることはできません。