特定活動告示2号に規定する家事使用人として入国し、入国時には雇用主の子は13歳未満でしたが、在留中に当該子が13歳に達した場合、その後の家事使用人の在留は認められるのでしょうか?
雇用主の子が13歳に達した時点で直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけではありません。
また、当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で、雇用主の子が13歳に達していた場合であっても、同一の雇用主に雇用されている場合は、日本での活動内容に変更が生じたことにはならないため、在留期間を更新することは可能です。
ただし、雇用主が変更になった場合には、新たな雇用主との契約に基づき在留期間更新の申請を行った時点で、雇用主が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者のいずれも有しない場合は、在留期間の更新は認められません。