80点以上を有する高度外国人材として1年以上継続して在留し、永住許可を受けた場合、配偶者と扶養を受ける子も同時に永住を許可されますか?

 

最短1年の在留期間で永住許可を認めることとしたのは、高度外国人材についてのみであって、配偶者又は扶養を受ける子については、この在留期間の優遇措置の対象としていません。