技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 特定技能Q&A 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。 可能です。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能外国人に支払うべき給与水準は?特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。特定技能の申請の手数料はいくら?特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合、どうすればよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。