「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。
「特定技能1号」の16の特定産業分野のうち、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野を除く11の特定産業分野が「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野となっています。
ただし、工業製品製造業分野の「特定技能2号」の範囲は、2024年3月末の閣議決定より前から受入れが認められている業務区分に限られます。
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「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。
「特定技能1号」の16の特定産業分野のうち、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野を除く11の特定産業分野が「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野となっています。
ただし、工業製品製造業分野の「特定技能2号」の範囲は、2024年3月末の閣議決定より前から受入れが認められている業務区分に限られます。