特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲 特定技能Q&A 特定技能外国人への支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。 法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要する費用については受入れ機関が負担しなければなりません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。特定技能について、支援の費用は誰が負担する?支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?