第1 基本方針

〇 日本政府は、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の3第1項に基づき、
特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」(以下「基本方針」という。)を策定しています。

〇 基本方針には、

①特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項、

②人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項、

③当該産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項、

④特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項、

⑤特定技能の在留資格に係る制度の運用に関するその他の重要事項

が定められています。

第2 分野別運用方針

法務大臣は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、
各分野を所管する行政機関(以下「分野所管行政機関」という。)の長、並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣と共同して、
各分野における「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(以下「分野別運用方針」という。)をそれぞれ策定しています。

分野別運用方針には、

①人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(以下「特定産業分野」という。)、

②特定産業分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項、

③特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項、

④在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項、

⑤その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

が定められています。

分野横断的な質問については、法務省でも受け付けていますが、質問の内容によっては、各分野を所管する省庁を案内します。

また、各分野に関する個別的な質問については、各分野を所管する省庁にお尋ねください。

第3 分野別運用要領

〇 法務省、警察庁、外務省、厚生労働省及び各分野を所管する行政機関は、各分野における分野別運用方針について、細目を定めた運用要領(以下「分野別運用要領」という。)をそれぞれ策定しています。

○ 分野横断的な質問については、法務省でも受け付けていますが、質問の内容によっては、各分野を所管する省庁を案内します。

また、各分野に関する個別的な質問については、各分野を所管する省庁にお尋ねください。