〇 「特定技能制度」による外国人の受入れは、
生産性向上や国内人材確保のための取組(女性・高齢者のほか、各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行った上で、
なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行うこととされています。
〇 特定産業分野は、産業上の分野等を定める省令(以下「分野省令」という。)において、次のものが定められています。
なお、特定技能2号での受入れ対象は、「(2号受入れ対象)」と記載した11分野に限られています。
1 介護分野
2 ビルクリーニング分野(2号受入れ対象)
3 工業製品製造業分野(2号受入れ対象)
4 建設分野(2号受入れ対象)
5 造船・舶用工業分野(2号受入れ対象)
6 自動車整備分野(2号受入れ対象)
7 航空分野(2号受入れ対象)
8 宿泊分野(2号受入れ対象)
9 自動車運送業分野
10 鉄道分野
11 農業分野(2号受入れ対象)
12 漁業分野(2号受入れ対象)
13 飲食料品製造業分野(2号受入れ対象)
14 外食業分野(2号受入れ対象)
15 林業分野
16 木材産業分野