はじめに
技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国ビザ)で日本に在留している方の中には、「アルバイトをしてもよいのか」「副業はできるのか」と疑問に思う方もいるでしょう。
例えば、
- 本業以外に副収入を得たい
- 空いた時間を利用して別の仕事をしたい
- 副業として収入を得たい
と考えることもあります。
しかし、技人国ビザは就労が認められている在留資格ではあるものの、どのような仕事でも自由にできるわけではありません。
技人国ビザで認められる活動は、許可された在留資格の範囲内の活動に限られます。
そのため、本来の活動とは異なる仕事を行う場合には、資格外活動許可が必要となることがあります。
また、資格外活動許可を受けずにアルバイトや副業を行った場合には、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請などの審査に影響する可能性があるため注意が必要です。
技人国ビザの活動内容については、以下の記事で詳しく解説しています。
「技術・人文知識・国際業務ビザの対象職種とは?仕事内容と許可される業務を解説」
この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザでアルバイトをする場合の考え方、資格外活動許可の制度、注意すべきポイントについて解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザでアルバイトはできるのか
技人国ビザは就労できる在留資格
技人国ビザは、専門的な知識や技術を活かして働くことを目的とした就労系の在留資格です。
例えば、
- システムエンジニア
- プログラマー
- 通訳・翻訳
- 海外営業
- マーケティング
- 経理・人事
- 貿易業務
など、専門的な知識を必要とする業務に従事することができます。
一方で、技人国ビザで認められる活動は、許可を受けた業務内容に限られます。
そのため、本来の業務とは異なる仕事を自由に行えるわけではなく、副業やアルバイトについても、実際の活動内容によって判断されます。
技人国ビザの取得条件や対象となる仕事内容については、以下の記事で詳しく解説しています。
「技術・人文知識・国際業務ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説」
技人国ビザの活動範囲外の仕事をする場合は注意が必要
技術・人文知識・国際業務ビザは、専門的な知識や技術を活かした業務を行うための在留資格です。
そのため、現在の在留資格で認められている活動とは異なる仕事を行う場合には、資格外活動許可が必要となることがあります。
例えば、
- 本来の専門業務とは異なる仕事を行う場合
- 勤務先とは別の場所で継続的な活動を行う場合
- 本来の在留資格に含まれない収入活動を行う場合
などです。
ただし、資格外活動許可を取得すれば、どのような仕事でも自由にできるわけではありません。
行おうとする活動の内容や、本来の在留資格での活動に支障がないかなどを踏まえて、個別に判断されます。
そのため、副業やアルバイトを始める前には、自分の活動が資格外活動許可の対象となるかを確認することが重要です。
資格外活動許可により認められる場合がある
技人国ビザで在留している方でも、本来の在留資格で認められている活動以外の仕事について、出入国在留管理局から資格外活動許可を受けることで、認められる場合があります。
ただし、資格外活動許可は、申請すれば必ず許可されるものではありません。
本来の在留活動に支障がないことや、行おうとする活動の内容などを踏まえて個別に審査されます。
また、資格外活動許可を受けた場合でも、許可された範囲を超えて活動することはできません。
そのため、アルバイトや副業を行う場合には、許可内容を確認し、認められた範囲内で活動することが重要です。
資格外活動許可とは
資格外活動許可の概要
資格外活動許可とは、現在持っている在留資格で認められている活動以外の活動を行うために、出入国在留管理局から受ける許可のことです。
技人国ビザは、専門的な知識や技術を活かして働くための在留資格であり、許可された活動の範囲内で就労することが前提となっています。
そのため、技人国ビザで認められている活動とは異なる仕事を行う場合には、資格外活動許可が必要となることがあります。
例えば、技人国ビザでエンジニアとして勤務している方が、本来の業務とは別に他の仕事を行う場合などです。
ただし、資格外活動許可は「申請すれば自由に副業やアルバイトができる制度」ではありません。
本来の在留活動に支障がないか、行おうとする活動の内容が適切かなどを踏まえて、個別に判断されます。
資格外活動許可が必要になるケース
技人国ビザで在留している方が、本来の在留資格で認められている活動以外の仕事を行う場合には、資格外活動許可が必要になる可能性があります。
例えば、
- 現在の勤務先以外で別の仕事を行う場合
- 技人国ビザで認められている専門的な業務とは異なる活動を行う場合
- 本来の在留資格に含まれない収入を得る活動を継続的に行う場合
などです。
ただし、資格外活動許可を取得すれば、どのような仕事でも認められるわけではありません。
技人国ビザは専門的な知識や技術を活かすことを前提とした在留資格であるため、行おうとする活動の内容によっては許可されない場合があります。
そのため、副業やアルバイトを始める前には、仕事内容が資格外活動許可の対象となるかを確認することが重要です。
資格外活動許可が不要なケース
すべての収入を得る活動について、資格外活動許可が必要になるわけではありません。
現在の在留資格で認められている活動の範囲内で行う業務については、資格外活動許可が不要です。
例えば、技人国ビザで認められている専門的な業務を行う場合は、通常、資格外活動には該当しません。
また、単発的な講演や執筆など、内容によっては資格外活動許可の対象とならない場合があります。
ただし、活動内容や継続性によって判断が異なるため、収入を得る活動を始める場合には、自分の在留資格との関係を確認することが重要です。
技人国ビザと留学生のアルバイトとの違い
資格外活動許可について、留学生のアルバイトと同じように考える方もいます。
しかし、技人国ビザと留学ビザでは、資格外活動許可の考え方が異なります。
留学生の場合、一定の条件を満たせば、原則として週28時間以内(長期休暇期間は一定の時間まで)の包括許可によりアルバイトを行うことができます。
一方、技人国ビザの場合、すべての方が留学生と同じように週28時間以内のアルバイトを自由に行えるわけではありません。
ただし、一定の条件を満たす場合には、包括許可の対象となる場合があります。
例えば、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」または「技能(スポーツインストラクターに限る)」の在留資格を持ち、地方公共団体等との雇用契約に基づいて活動する場合などです。
そのため、技人国ビザで資格外活動を行う場合には、自分の状況がどの許可の対象となるのか、活動内容と合わせて確認することが重要です。
許可を受けずにアルバイトをした場合のリスク
資格外活動許可が必要な活動であるにもかかわらず、許可を受けずにアルバイトや副業を行った場合には、資格外活動に該当する可能性があります。
無許可で資格外活動を行った場合には、
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
などの審査に影響する可能性があります。
特に、将来的に永住申請を検討している場合には、これまでの在留状況や法令遵守の状況も確認されるため注意が必要です。
また、資格外活動の内容や状況によっては、在留資格の取消しの対象となる場合もあります。
そのため、アルバイトや副業を始める前には、資格外活動許可が必要かどうかを確認し、必要な場合には事前に許可を受けることが重要です。
技術・人文知識・国際業務ビザでアルバイトをする際の注意点
本来の活動に支障が出ないようにする
技術・人文知識・国際業務ビザで資格外活動を行う場合、最も重要なのは、本来の在留資格で認められている活動に支障が出ないことです。
技人国ビザは、日本で専門的な知識や技術を活かした仕事を行うために認められている在留資格です。
そのため、資格外活動を行う場合でも、本業である技人国ビザの活動を継続して行うことが前提になります。
例えば、
- 本業の勤務時間に影響する
- 本業を十分に行えないほど副業の時間が増える
- 実際には副業が中心となっている
といった状況になると、在留資格の趣旨に反する可能性があります。
資格外活動を行う場合には、現在の在留資格で認められている活動を優先し、適切な範囲で行うことが重要です。
資格外活動許可の内容を確認する
資格外活動許可を取得した場合でも、許可された内容の範囲内で活動する必要があります。
資格外活動許可には、
- 許可の種類
- 活動内容
- 活動時間
- 雇用先や契約内容
などが関係する場合があります。
そのため、「資格外活動許可を持っているから、どのような仕事でもできる」と考えることは適切ではありません。
許可された内容と実際の活動内容が異なる場合には、資格外活動許可の範囲を超える活動となる可能性があります。
アルバイトや副業を始める場合には、許可内容を確認し、認められた範囲内で行うことが重要です。
副業や新たな収入活動を始める場合は在留資格との関係を確認する
技人国ビザで在留している方が、新たに収入を得る活動を始める場合には、その活動が現在の在留資格で認められるものか確認する必要があります。
例えば、
- 本業以外の仕事を継続的に行う場合
- 勤務先とは別の場所で活動する場合
- 副業として収入を得る活動を始める場合
などには注意が必要です。
副業であっても、活動内容によっては資格外活動許可が必要となる場合があります。
また、許可を受ける必要がある活動を無許可で行った場合には、在留資格の審査に影響する可能性があります。
そのため、新たな収入活動を始める前には、現在の在留資格との関係を確認することが重要です。
無許可のアルバイトは行わない
資格外活動許可が必要な活動について、許可を受けずにアルバイトや副業を行うことは避けなければなりません。
無許可で資格外活動を行った場合には、資格外活動違反となる可能性があります。
その場合、
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
などの審査に影響する可能性があります。
特に、永住申請では、これまでの在留状況や法令を守って生活しているかどうかも確認されます。
そのため、収入を得る活動を始める場合には、事前に資格外活動許可が必要かを確認し、必要な場合には許可を受けてから開始することが重要です。
よくある質問
Q. 技人国ビザでは週28時間以内ならアルバイトできますか?
技人国ビザの場合、留学生のように「週28時間以内であれば自由にアルバイトができる」という制度ではありません。
ただし、一定の条件を満たす場合には、包括許可の対象となる場合があります。
例えば、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」または「技能(スポーツインストラクターに限る)」の在留資格を持ち、地方公共団体等との雇用契約により活動する場合などです。
そのため、自分の状況が資格外活動許可の対象となるかを確認することが重要です。
Q. 技人国ビザで副業をすると必ず資格外活動許可が必要ですか?
必ず必要になるわけではありません。
現在の在留資格で認められている活動の範囲内で行う業務であれば、資格外活動許可が不要な場合があります。
一方で、本来の在留資格で認められていない活動を行う場合には、資格外活動許可が必要となる可能性があります。
副業の内容によって判断が異なるため、事前に確認することが重要です。
Q. 資格外活動許可を取得せずにアルバイトをした場合どうなりますか?
資格外活動許可が必要な活動を無許可で行った場合、資格外活動違反となる可能性があります。
その場合、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請などの審査で不利に判断される可能性があります。
また、活動内容や状況によっては、在留資格の取消しの対象となる場合もあります。
Q. 技人国ビザでアルバイトをすると永住申請に影響しますか?
資格外活動許可を取得し、認められた範囲内で適切に活動している場合には、それだけで永住申請に不利になるものではありません。
一方で、無許可で資格外活動を行った場合や、在留資格の趣旨に反する活動を行っていた場合には、在留状況として確認される可能性があります。
永住申請では、これまでの在留状況や法令遵守の状況も重要な判断要素になります。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザでは、自由にアルバイトや副業ができるわけではありません。
本来の在留資格で認められている活動以外の仕事を行う場合には、資格外活動許可が必要となることがあります。
ただし、資格外活動許可は、どのような仕事でも認められる制度ではなく、活動内容や条件によって判断されます。
アルバイトや副業を始める場合には、
- 資格外活動許可が必要か確認する
- 許可された範囲内で活動する
- 本来の技人国ビザの活動に支障を出さない
ことが重要です。
在留資格のルールを正しく理解し、適切な範囲で活動することが、安定した在留につながります。
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