日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。一般に「配偶者ビザ」と呼ばれることもあります。
ただし、日本人と法律上結婚しているだけで、直ちに許可されるわけではありません。申請では、夫婦関係が実際にあること、日本で生活を維持できること、申請内容と提出資料に矛盾がないことなどが確認されます。
「日本人の配偶者等」の対象者、申請の種類、必要書類の全体像は、「日本人の配偶者等ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説」でも確認できます。
この記事では、日本人の配偶者等ビザの取得条件と、申請前に整理しておきたいポイントを解説します。
日本人の配偶者等ビザの対象となる人
「日本人の配偶者等」は、次の人を対象とする在留資格です。
| 対象者 | 内容 |
|---|---|
| 日本人の配偶者 | 日本人と法律上の婚姻関係にある人 |
| 日本人の特別養子 | 民法上の特別養子縁組により日本人の子となった人 |
| 日本人の子として日本で出生し、その後も日本に在留している人 | 出生時の事情などにより該当する人 |
もっとも多いのは、日本人と結婚した外国人が配偶者として申請するケースです。本記事では、主にこの配偶者としての申請を前提に説明します。
交際相手、婚約者、事実婚の相手は、日本人の配偶者等ビザの対象には含まれません。婚姻届を提出していない段階では、来日の目的や滞在予定に応じて別の在留資格を検討する必要があります。
取得条件1 法律上の婚姻関係があること
配偶者として申請するには、日本人と外国人の間に法律上有効な婚姻関係があることが必要です。
日本で婚姻届を提出した場合でも、外国人の本国法上必要な手続がある場合があります。反対に、海外で結婚した場合は、その国の婚姻証明書などによって婚姻関係を示します。
提出する書類の名称や発行機関は国によって異なります。婚姻証明書などの外国語書類を提出する場合は、日本語訳を添付します。
国際結婚の成立から在留資格の申請までの流れは、「国際結婚したらビザはどうする?日本人の配偶者等ビザ取得の流れを解説」で詳しく説明します。
取得条件2 夫婦として実際に生活する意思と実態があること
入管は、婚姻届が受理されていることだけでなく、夫婦として共同生活を送る意思と実態があるかを確認します。
例えば、交際から結婚に至った経緯、夫婦の連絡状況、これまで会った回数、日本でどのように生活する予定かといった事情が、提出書類全体から確認されます。
交際期間が短いことや年齢差があることだけで不許可になるわけではありません。しかし、そのような事情がある場合は、結婚に至った経緯や現在の関係を資料に沿って分かりやすく説明することが重要です。
申請書、質問書、理由書などに書かれた内容と、婚姻証明書、写真、連絡記録などの資料に食い違いがあると、夫婦関係の説明が難しくなります。質問書の役割と記載時の注意点は、「日本人の配偶者等ビザの質問書とは?書き方と注意点を解説」で取り上げます。
取得条件3 日本で生活を維持できること
夫婦が日本で継続して生活できるかも、重要な確認事項です。申請では、夫婦の収入、勤務状況、預貯金、住居、家族構成などを踏まえ、生活の基盤があるかを説明します。
一律に「年収がいくら以上なら許可される」という公表された基準はありません。夫婦のみで暮らすのか、子どもがいるのか、家賃はいくらか、誰が生活費を負担するのかによって、必要な説明は変わります。
日本人配偶者が会社員の場合は、在職証明書、課税証明書、納税証明書などにより、収入と就労状況を示すことが多くあります。収入が十分に示しにくい場合でも、預貯金、同居する家族からの支援、住居費の負担状況などを含め、生活を維持できる事情を具体的に整理します。
取得条件4 夫婦で生活できる住居があること
日本で夫婦が生活する住居を確保していることも確認します。
賃貸住宅に住む場合は、賃貸借契約書の契約者、居住人数、間取りなどを確認しましょう。単身用の住居に配偶者を迎える場合は、契約上、同居が認められているかも確認が必要です。
親族宅で同居する予定の場合は、誰と住むのか、生活費をどのように負担するのかを整理しておくと、生活状況を説明しやすくなります。
取得条件5 在留資格に応じた申請手続を行うこと
日本人の配偶者等ビザを取得する手続は、申請する人の現在地や在留状況によって異なります。
| 主な場面 | 手続 |
|---|---|
| 海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる | 在留資格認定証明書交付申請 |
| 日本にいる外国人が日本人と結婚した | 在留資格変更許可申請 |
| すでに日本人の配偶者等ビザで在留している | 在留期間更新許可申請 |
海外にいる配偶者を呼び寄せる場合は、通常、日本にいる日本人配偶者などが在留資格認定証明書交付申請を行います。認定証明書が交付された後、海外にいる配偶者が現地の日本大使館・領事館で査証を申請し、査証の発給後に日本へ入国します。
すでに日本に在留している外国人が日本人と結婚した場合は、現在の在留資格から日本人の配偶者等への変更を検討します。この場合、現在の在留状況、結婚した時期、今後の生活予定を含めて説明します。
認定・変更・更新の手続の順序は、「日本人の配偶者等ビザの申請方法とは?認定・変更・更新の流れを解説」で詳しく説明します。
申請で準備する主な書類
提出書類は、認定・変更・更新のどの手続を行うか、夫婦の収入状況、家族構成などによって異なります。一般的には、次のような資料を準備します。
- 在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書または在留期間更新許可申請書
- 申請人の写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 婚姻証明書など、婚姻関係を示す書類
- 日本人配偶者の住民票
- 在職証明書
- 課税証明書・納税証明書など、収入や納税状況を示す書類
- 賃貸借契約書など、住居を確認できる書類
- 夫婦関係や生活状況について補足説明が必要な場合の資料
必要書類は、夫婦の状況によって増減します。認定・変更・更新ごとの書類は、「日本人の配偶者等ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新手続きを解説」で確認できるようにします。
審査で説明が必要になりやすいケース
申請者の事情によっては、婚姻関係や生活状況について、より丁寧な説明が必要になることがあります。
例えば、次のようなケースです。
- 結婚してから申請までの期間が短い
- 夫婦の年齢差が大きい
- 夫婦が別々の国で長く生活している
- 日本人配偶者が転職直後、退職中、または収入を示しにくい
- 過去に離婚歴や在留資格に関する事情がある
- 日本で同居を開始するまでの生活計画が明確でない
これらの事情があること自体で判断が決まるわけではありません。大切なのは、申請書と資料に沿って、夫婦関係と日本での生活計画を具体的に説明することです。
入管がどのような点を確認するかは、「日本人の配偶者等ビザの審査ポイントとは?入管が確認する内容を解説」で詳しく解説します。
不許可を避けるために確認したいこと
申請書の形式を整えるだけでは十分ではありません。夫婦関係、収入、住居、今後の生活計画について、説明と資料の内容が一致していることが重要です。
特に、婚姻の経緯を説明する際は、事実と異なる内容を書かないよう注意しましょう。審査で確認されることを意識して、夫婦で時期や経緯を確認したうえで申請書類を作成することが大切です。
不許可となりやすい事情と対策は、「日本人の配偶者等ビザが不許可になる理由とは?よくある事例と対策」で取り上げます。
よくある質問
Q. 日本人と結婚すれば、日本人の配偶者等ビザを取得できますか?
A. 法律上の婚姻関係に加え、夫婦として生活する意思と実態、日本で生活を維持できる状況などを説明する必要があります。婚姻届を提出したことだけで、許可が決まるわけではありません。
Q. 日本人配偶者の収入が少ないと申請できませんか?
A. 公表された一律の年収基準はありません。夫婦の生活費、住居費、家族構成、預貯金などを踏まえ、日本で継続して生活できることを説明します。
Q. 海外にいる配偶者を呼び寄せるには、どの手続を行いますか?
A. 通常は、在留資格認定証明書交付申請を行います。認定証明書が交付された後、海外にいる配偶者が現地の日本大使館・領事館で査証を申請します。
まとめ
日本人の配偶者等ビザでは、法律上の婚姻関係があることに加え、夫婦として実際に生活する意思と実態、日本で生活を維持できる収入や住居があることを説明する必要があります。
申請前には、夫婦の経緯、今後の生活計画、収入と住居に関する資料を整理し、申請書の内容と矛盾がないか確認しましょう。認定・変更・更新のどの手続を行うかによって必要書類が変わるため、申請時の案内も確認することが大切です。
