日本で留学している外国人が日本人と結婚し、日本で夫婦として生活する場合は、留学ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討します。
ただし、日本人と結婚しただけで、直ちに留学ビザを変更しなければならないわけではありません。在学中は留学生として学業を続けることができます。日本人の配偶者として日本で生活することを基礎に在留する場合に、日本人の配偶者等ビザへの変更を申請します。
この記事では、留学ビザから日本人の配偶者等ビザへ変更する流れ、必要書類、在学中や卒業前に注意したい点を解説します。
留学ビザから日本人の配偶者等ビザへ変更するとは
留学ビザは、日本の学校、大学、専門学校などで教育を受けるための在留資格です。一方、日本人の配偶者等ビザは、日本人と婚姻関係にあり、日本で夫婦として生活する人などのための在留資格です。
留学生が日本人と結婚した後、日本人の配偶者として日本で生活する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
日本人の配偶者等ビザへの変更が許可されると、就労するための在留資格ごとの制限はありません。ただし、変更前の留学ビザで在留している間は、留学生として認められた活動の範囲を守る必要があります。
日本人の配偶者等ビザの対象者や取得条件は、「日本人の配偶者等ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説」で詳しく解説しています。
変更申請を検討する時期
変更申請の時期は、結婚した日だけで決まるものではありません。
例えば、在学中に結婚して引き続き学業を続ける場合、すぐに変更申請を行う必要があるとは限りません。一方、卒業後に日本人の配偶者として日本で生活する予定であり、留学ビザの活動を終える場合は、在留期間の満了日を確認して変更申請を準備します。
大切なのは、現在の留学ビザで行っている活動、卒業時期、結婚後の生活計画を整理することです。
| 状況 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 在学中に結婚した | 学業を継続するか、夫婦として生活するために変更するかを検討する |
| 卒業前に変更を申請する | 卒業時期と在留期間の満了日を確認する |
| 卒業後に変更を申請する | 卒業証明書などを含め、現在の状況を整理する |
| 在留期間の満了日が近い | 必要書類を早めに確認し、満了日前の申請を検討する |
変更申請の流れ
留学ビザから日本人の配偶者等ビザへ変更する場合は、夫婦関係と日本での生活状況を整理したうえで、地方出入国在留管理官署へ在留資格変更許可申請を行います。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 婚姻手続を完了し、婚姻関係を示す書類を確認する |
| 2 | 在留カードに記載された在留期間の満了日と卒業時期を確認する |
| 3 | 夫婦関係、収入、生活状況に関する資料を準備する |
| 4 | 地方出入国在留管理官署へ在留資格変更許可申請を行う |
| 5 | 審査後、許可された場合は新しい在留カードを受け取る |
申請書を作成する前に、夫婦で出会った時期、交際の経緯、結婚に至った経緯、現在の生活状況、今後の生活費の負担について確認しましょう。申請書、質問書、婚姻証明書などの内容に矛盾があると、夫婦関係の説明が難しくなります。
認定申請、変更申請、更新申請の違いは、「日本人の配偶者等ビザの申請方法とは?認定・変更・更新の流れを解説」で確認してください。
変更申請で準備する主な書類
必要書類は、夫婦の事情や申請人の現在の在留状況に応じて異なります。主に次のような書類を確認します。
| 書類 | 確認される主な内容 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 申請人、日本人配偶者、現在の在留状況 |
| 申請人の写真 | 本人確認 |
| パスポート・在留カード | 現在の在留資格と在留期間 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | 婚姻関係 |
| 婚姻証明書など | 外国で成立した婚姻関係など |
| 日本人配偶者の住民票 | 世帯構成・住所 |
| 課税証明書・納税証明書など | 収入・納税状況 |
| 身元保証書 | 日本での在留に関する保証 |
| 質問書、夫婦関係を説明する資料 | 交際・結婚の経緯、夫婦としての生活状況 |
外国で発行された婚姻証明書などを提出する場合は、日本語訳を添付します。
手続別の必要書類は、「日本人の配偶者等ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新手続きを解説」で詳しく解説しています。
在学中に申請する場合の注意点
在学中に日本人と結婚した場合、学校に通いながら変更申請を行うことがあります。
留学生として在留している間は、学校への出席状況や学業の実態を確認できるようにしておくことが大切です。結婚を理由に、在学中の活動を説明しなくてよくなるわけではありません。
また、留学ビザで資格外活動許可を受けてアルバイトをしている場合は、変更が許可されるまで、留学生として認められた範囲内で活動します。日本人の配偶者等ビザへ変更された後は、資格外活動許可を受けずに就労できます。
卒業前に申請する場合の注意点
卒業前に変更申請をする場合は、卒業見込証明書を用いて申請することになります。
卒業後は、卒業証明書などの必要書類を提出して在留カードを受け取る流れを確認します。卒業予定であることと、実際に卒業したことは別の事情であるため、学校から発行される書類の内容と提出時期を確認しましょう。
卒業後に就職する予定がある場合でも、日本人の配偶者等ビザへの変更を検討するか、就労資格を取得するかは、今後の生活や働き方を踏まえて判断します。
夫婦関係と生活状況を説明するポイント
変更申請では、法律上の婚姻関係があることに加え、夫婦として実際に生活する意思と実態を説明します。
特に、次の点を整理しましょう。
- 出会いから結婚に至るまでの経緯
- 交際期間や連絡の状況
- 結婚後の生活計画
- 夫婦の収入と生活費の負担
- 現在の住所と世帯構成
- 卒業後の進路や生活の予定
交際期間が短い、夫婦が別々に暮らしている、収入を説明しにくいといった事情がある場合も、事情だけで変更の可否が決まるわけではありません。事実を整理し、夫婦として日本で生活する状況を資料に沿って説明します。
質問書の書き方と注意点は、「日本人の配偶者等ビザの質問書とは?書き方と注意点を解説」で詳しく解説しています。
在留期間の満了日が近い場合
変更申請を予定している場合でも、留学ビザの在留期間の満了日を確認する必要があります。
満了日前に変更申請が受理された場合は、結果が出るまで、または満了日から2か月を経過する日までのいずれか早い日まで、現在の在留資格で在留できます。
ただし、変更が許可されることを意味するものではありません。満了日が近い場合は、必要書類を早めに確認し、申請時点の公式案内に沿って準備しましょう。
よくある質問
Q. 留学ビザのまま日本人と結婚できますか?
A. できます。結婚したことだけで、直ちに留学ビザから変更しなければならないわけではありません。日本人の配偶者として日本で生活する場合に、変更申請を検討します。
Q. 在学中に日本人の配偶者等ビザへ変更すると、学校を辞める必要がありますか?
A. 変更が許可された後も、学校に通い続けることはできます。現在の学業や卒業予定、結婚後の生活計画を整理して申請しましょう。
Q. 留学ビザでのアルバイトは、変更申請中も続けられますか?
A. 変更が許可されるまでは留学ビザで在留しているため、資格外活動許可の範囲内で活動します。変更後は、日本人の配偶者等ビザで認められる活動に就労制限はありません。
まとめ
留学ビザから日本人の配偶者等ビザへ変更する場合は、婚姻関係だけでなく、夫婦としての生活実態、日本で生活を維持できる状況、現在の在学状況を整理して申請します。
卒業前に申請する場合は、卒業見込証明書を用いて申請し、卒業後は卒業証明書などの必要書類を提出して在留カードを受け取る流れを確認しましょう。在留カードに記載された在留期間の満了日を確認し、余裕を持って準備することが大切です。
