日本人の配偶者等ビザで日本に在留している外国人が離婚した場合、そのまま日本で生活を続けられるのでしょうか。
離婚したからといって、直ちに在留資格が取り消されるわけではありません。しかし、離婚後も日本人の配偶者としての身分を前提とした在留資格をそのまま利用し続けることには注意が必要です。
離婚後は、出入国在留管理局への届出が必要になるほか、就労状況や家族関係などに応じて、別の在留資格への変更を検討することになります。
この記事では、日本人の配偶者等ビザで離婚した場合の在留資格への影響、必要な届出、離婚後に日本で生活を続けるための選択肢について解説します。
はじめに
日本人の配偶者等ビザは、日本人の配偶者としての身分を有する外国人などを対象とする在留資格です。
そのため、日本人の配偶者として在留していた外国人が離婚すると、在留資格の前提となる身分関係が変わります。
ただし、離婚後の在留資格の取扱いは、離婚したという事実だけで一律に決まるものではありません。本人の就労状況、日本での在留歴、日本人との間に生まれた子どもの有無など、個別の事情によって検討すべき選択肢が異なります。
日本人の配偶者等ビザの基本的な仕組みについては、関連記事の「日本人の配偶者等ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説」もご覧ください。
日本人の配偶者等ビザで離婚するとどうなる?
離婚しただけで直ちに在留資格が取り消されるわけではない
日本人の配偶者等ビザで在留している外国人が日本人配偶者と離婚しても、その日に自動的に在留資格がなくなるわけではありません。
ただし、離婚後は日本人の配偶者という身分を失うため、原則として、現在の在留資格に代わる適切な在留資格への変更を検討する必要があります。
出入国在留管理庁は、正当な理由がなく、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに日本に在留している場合、在留資格取消しの対象となることがあると案内しています。
ここで注意したいのは、6か月間は何も手続きをしなくても問題がないという意味ではないことです。離婚後は、できるだけ早く今後の在留方針を検討し、必要な手続きを進めることが重要です。
在留期間が残っていても注意が必要
例えば、在留カードに記載された在留期間があと1年残っている場合でも、離婚後に何の対応もせず、そのまま日本人の配偶者等ビザで生活し続けてよいとは限りません。
在留期間の満了日と、在留資格の前提となる身分関係は別の問題です。
離婚後に日本で生活を続けたい場合は、現在の在留資格を確認したうえで、就労系の在留資格や定住者など、本人の状況に合った在留資格への変更が可能か検討しましょう。
離婚したら14日以内に出入国在留管理局への届出が必要
日本人の配偶者等ビザで在留する外国人が日本人配偶者と離婚した場合、離婚した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
これは、在留期間がまだ残っている場合でも必要な手続きです。
届出の方法
届出は、主に次の方法で行うことができます。
- 出入国在留管理局への提出
- 郵送による提出
- 出入国在留管理庁の電子届出システムを利用したオンライン届出
届出では、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号、離婚した日などを届け出ます。
出入国在留管理庁の案内では、配偶者に関する届出について、離婚届受理証明書などの資料は原則として必要ないとされています。ただし、実際に手続きを行う際は、最新の公式案内を確認してください。
14日を過ぎてしまった場合でも、そのまま放置せず、速やかに届け出ることが大切です。
なお、離婚の届出と在留資格変更許可申請は別の手続きです。離婚の届出を済ませただけで、離婚後の在留資格の問題が解決するわけではありません。
離婚後も日本に住み続けるための在留資格
離婚後も日本で生活を続けたい場合、本人の状況に応じて、別の在留資格への変更などを検討します。
就労ビザへの変更
会社に勤務しており、仕事内容や学歴・職歴などが要件を満たしている場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格への変更を検討できることがあります。
例えば、会社で通訳・翻訳、海外取引、専門知識を必要とする業務などに従事している場合、仕事内容や本人の経歴、勤務先などを踏まえて要件を満たすか確認します。
ただし、日本人の配偶者等ビザで働いていたという事実だけで、就労ビザに変更できるわけではありません。変更先の在留資格ごとに定められた要件を満たす必要があります。
関連する手続きについては、「日本人の配偶者等ビザで働ける?就労制限と資格外活動許可を解説」も参考になります。
定住者への変更
離婚後も日本で生活を続けたい場合は、在留資格「定住者」への変更を検討できることがあります。
ただし、日本人と離婚したという理由だけで、定住者への変更が認められるわけではありません。
許可されるかどうかは、婚姻期間や日本での在留状況、離婚に至った経緯、日本での生活基盤、収入、日本人との間に生まれた子どもの有無や養育状況など、個別の事情を踏まえて判断されます。
そのため、定住者への変更を希望する場合は、自分の状況を整理し、在留を継続する必要性や生活状況などを適切に説明できるよう、必要な資料を準備することが重要です。
出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」などから「定住者」への在留資格変更について、許可された事例と許可されなかった事例を公表しています。申請を検討する際は、これらの事例も参考にするとよいでしょう。
日本人との離婚後に定住者への変更を検討している方は、「日本人の配偶者等と定住者の違いとは?取得条件と就労範囲を比較」も参考にしてください。
永住者の場合は離婚後の取扱いが異なる
すでに永住許可を受けて「永住者」の在留資格を取得している場合は、原則として、日本人配偶者との離婚だけを理由に永住者の在留資格を失うわけではありません。
一方、永住許可をまだ受けておらず、日本人の配偶者等ビザで在留している段階では、離婚後の在留資格について検討する必要があります。
将来的に永住申請を考えている場合でも、離婚による身分関係の変化が申請要件にどのように影響するか、個別に確認することが大切です。
永住申請を検討している方は、「日本人の配偶者等ビザから永住申請はできる?要件と注意点を解説」も参考にしてください。
日本人との間に子どもがいる場合はどうなる?
日本人配偶者との間に子どもがいる場合は、離婚後の在留資格を検討するうえで、子どもの状況が重要な判断材料になることがあります。
例えば、日本人の実子を養育している場合には、子どもとの親子関係、監護・養育の実態、日本での生活状況などを踏まえて、定住者への変更が認められる可能性を検討します。
ただし、日本人の子どもがいるという事実だけで、必ず定住者への変更が認められるわけではありません。親子関係や養育状況など、個別の事情を確認する必要があります。
また、子どもの親権を持っているかどうかだけで結論が決まるものでもありません。実際に誰が子どもを養育しているのか、日本での生活をどのように維持しているのかなど、具体的な事情が重要になります。
離婚後に再婚した場合はどうなる?
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が日本人配偶者と離婚し、その後、別の日本人と再婚した場合、引き続き同じ在留資格で在留しているのであれば、原則として、次回の在留期間更新時に「在留期間更新許可申請」を行うことになります。
ただし、配偶者が変わっているため、更新申請では新たな婚姻関係について審査されます。婚姻の実態や同居状況、生計の状況などについて確認されるため、通常の更新申請よりも多くの書類の提出が必要になる場合があります。
そのため、通常の更新申請で求められる書類だけで準備するのではなく、新たな婚姻関係を証明する資料や、離婚から再婚までの経緯を説明する資料など、個別の状況に応じて必要な書類を確認することが重要です。
なお、必要書類は個別の事情によって異なるため、申請前に出入国在留管理局の案内を確認し、十分に準備して申請しましょう。
離婚後に注意したいポイント
離婚後の在留資格については、次の点を確認しましょう。
- 離婚した日から14日以内に配偶者に関する届出を行う
- 現在の在留期間と在留カードの記載内容を確認する
- 離婚後も日本に住み続ける場合は、変更先となる在留資格を検討する
- 就労ビザや定住者など、変更先の要件を満たすか確認する
- 日本人との間に子どもがいる場合は、親子関係や養育状況を整理する
- 申請では、婚姻・離婚の経緯や生活状況について事実に沿って説明する
なお、離婚前から別居していた場合や、夫婦関係に問題があった場合は、離婚前の在留資格更新にも影響することがあります。別居中の方は、「日本人の配偶者等ビザで別居すると更新できる?審査への影響を解説」も確認しておきましょう。
よくある質問
Q. 日本人の配偶者等ビザで離婚したら、いつまで日本にいられますか?
離婚したからといって、直ちに在留資格がなくなるわけではありません。ただし、正当な理由なく、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、在留資格取消しの対象となることがあります。6か月以内であれば必ず問題がないという意味ではないため、離婚後も日本で生活を続ける場合は、早めに在留資格の変更などを検討しましょう。
Q. 日本人の配偶者等ビザで離婚した後も、仕事を続けられますか?
離婚した後も、現在の在留資格が直ちに失効するわけではないため、離婚したことだけを理由に、直ちに働けなくなるわけではありません。ただし、離婚後の在留資格については別途検討する必要があります。引き続き日本で働く場合は、仕事内容や学歴・職歴などに応じて、技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格への変更が可能か確認しましょう。
Q. 離婚後14日以内に出入国在留管理局への届出をしなかった場合、どうなりますか?
日本人の配偶者等ビザで在留している外国人が日本人配偶者と離婚した場合、離婚した日から14日以内に配偶者に関する届出を行う必要があります。届出が遅れた場合は、そのまま放置せず、速やかに手続きを行いましょう。届出と在留資格変更は別の手続きであるため、今後も日本に住み続ける場合は、在留資格についても併せて確認することが大切です。
まとめ
日本人の配偶者等ビザで在留している外国人が離婚した場合、離婚しただけで直ちに在留資格が取り消されるわけではありません。しかし、日本人の配偶者という身分を失うため、離婚後も日本で生活を続ける場合は、在留資格の見直しが必要になります。
離婚した日から14日以内の届出を行うとともに、就労ビザや定住者など、本人の状況に応じた在留資格への変更を検討することが重要です。
特に、婚姻期間、日本での在留歴、仕事や収入、日本人との間に生まれた子どもの養育状況などによって、検討できる選択肢は異なります。
離婚後の在留資格について不安がある場合は、現在の在留状況と今後の生活方針を整理し、必要な手続きを早めに確認しましょう。
