日本人と外国人が結婚し、日本で夫婦として生活する場合は、婚姻手続と在留資格の手続を分けて考える必要があります。
婚姻届が受理されたことだけで、外国人配偶者が日本に入国したり、日本に在留し続けたりできるわけではありません。海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請を、日本に在留している配偶者が日本人の配偶者として生活する場合は在留資格変更許可申請を検討します。
この記事では、国際結婚後に必要となる在留資格の手続と、日本人の配偶者等ビザを取得するまでの流れを解説します。
国際結婚の手続とビザの手続は別
国際結婚では、次の二つを分けて進めます。
| 手続 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻手続 | 日本と相手国の法律に沿って、法律上有効な婚姻関係を成立させる手続 |
| 在留資格手続 | 外国人配偶者が日本で生活するために、在留資格を取得・変更・更新する手続 |
日本で婚姻届を提出する場合に必要な書類や、相手国でも必要となる手続は、国籍や婚姻を成立させる国によって異なります。市区町村、相手国の在日大使館・領事館、外務省などで事前に確認しましょう。
婚姻が法律上有効に成立した後も、外国人配偶者が日本で生活するためには、在留資格に関する手続が必要です。
日本人の配偶者等ビザとは
日本人の配偶者等ビザは、日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として日本で出生し、その後も日本に在留する人などを対象とする在留資格です。
国際結婚をした外国人配偶者が、日本人の配偶者として日本で生活する場合に利用されます。
ただし、法律上結婚していることだけで許可されるわけではありません。申請では、夫婦として実際に生活する意思と実態があること、日本で生活を維持できること、申請書と提出資料の内容に矛盾がないことなどが確認されます。
対象者や取得条件の詳細は、「日本人の配偶者等ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説」で詳しく解説しています。
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。
日本にいる日本人配偶者などが地方出入国在留管理官署へ申請し、在留資格認定証明書の交付を受けます。その後、海外にいる配偶者が認定証明書を用いて、現地の日本大使館または領事館で査証を申請します。
海外から呼び寄せる流れ
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 日本と相手国で必要な婚姻手続を確認し、婚姻関係を成立させる |
| 2 | 婚姻証明書、戸籍謄本、収入に関する資料などを準備する |
| 3 | 日本にいる配偶者などが在留資格認定証明書交付申請を行う |
| 4 | 認定証明書の交付後、海外にいる配偶者へ送付する |
| 5 | 配偶者が現地の日本大使館・領事館で査証を申請する |
| 6 | 査証の発給後、日本へ入国する |
認定証明書が交付されても、それだけで日本へ入国できるわけではありません。海外にいる配偶者は、認定証明書を用いて査証を申請し、査証の発給後に入国します。
在留資格認定証明書交付申請の必要書類は、「日本人の配偶者等ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新手続きを解説」で詳しく解説しています。
日本にいる配偶者が変更申請をする場合
外国人配偶者がすでに留学、就労などの在留資格で日本にいる場合は、日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請を検討します。
日本人と結婚したことだけを理由に、直ちに現在の在留資格を変更しなければならないわけではありません。現在の在留資格で認められた活動を続けることもできます。
一方、日本人の配偶者として日本で生活することを基礎に在留する場合は、変更申請を行います。
日本国内で変更する流れ
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 婚姻手続を完了し、婚姻関係を示す書類を確認する |
| 2 | 現在の在留資格と、在留カードに記載された在留期間の満了日を確認する |
| 3 | 夫婦関係、収入、生活状況を示す資料を準備する |
| 4 | 地方出入国在留管理官署へ在留資格変更許可申請を行う |
| 5 | 許可された場合は、新しい在留カードを受け取る |
在留資格変更許可申請の流れは、「日本人の配偶者等ビザへの変更手続きとは?必要書類と流れを解説」で詳しく解説しています。
申請で確認される主なポイント
国際結婚後の申請では、婚姻届を提出した事実だけでなく、夫婦関係と日本での生活状況を資料に沿って説明します。
法律上の婚姻関係があること
戸籍謄本、婚姻証明書などにより、日本人と外国人の間に法律上有効な婚姻関係があることを示します。
外国で発行された婚姻証明書などを提出する場合は、日本語訳を添付します。
夫婦として生活する意思と実態があること
出会いから結婚に至る経緯、交際の状況、夫婦が使用する言語、結婚後の生活計画などを整理します。
交際期間が短い、夫婦の年齢差が大きい、結婚後に別居しているといった事情がある場合も、それだけで判断が決まるわけではありません。事情を事実に沿って具体的に説明することが重要です。
質問書の役割や記載時の注意点は、「日本人の配偶者等ビザの質問書とは?書き方と注意点を解説」で詳しく解説しています。
日本で生活を維持できること
夫婦が日本で継続して生活できる状況にあるかも確認されます。
収入について一律の年収基準が公表されているわけではありません。夫婦の収入、就労状況、家族構成、生活費の負担などを踏まえ、日本で生活を維持できることを説明します。
日本人配偶者が転職直後、退職中、または収入を示しにくい事情がある場合は、現在の状況と今後の生活をどのように支えるのかを、資料に沿って整理しましょう。
主な必要書類
必要書類は、海外から呼び寄せる認定申請か、日本国内で行う変更申請か、夫婦の事情や申請人の現在の在留状況に応じて異なります。
主に、次のような書類を確認します。
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 申請人の写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 婚姻証明書など、婚姻関係を示す書類
- 日本人配偶者の住民票
- 課税証明書・納税証明書など、収入や納税状況を示す書類
- 身元保証書
- 質問書、夫婦関係を説明する資料
住居に関する資料を一律に必要書類として準備するわけではありません。夫婦の生活状況を補足して説明する必要がある場合に、事情に応じて資料を検討します。
申請前に夫婦で確認したいこと
申請書、質問書、婚姻証明書などに書かれた内容が食い違うと、夫婦関係の説明が難しくなります。申請前に、次の点を夫婦で確認しましょう。
- 出会った時期と交際を始めた時期
- 結婚を決めた経緯
- 婚姻届を提出した時期
- 現在の住所と夫婦の生活状況
- 日本での生活費を誰がどのように負担するか
- 日本で生活を始める時期
- 申請人の現在の在留資格と在留期間の満了日
夫婦関係の説明に個別の事情がある場合は、理由書を作成することがあります。理由書の考え方は、「日本人の配偶者等ビザの理由書は必要?作成する場合のポイントを解説」で詳しく解説しています。
よくある質問
Q. 国際結婚をすれば、外国人配偶者はすぐに日本へ来られますか?
A. 婚姻手続とは別に、在留資格と査証に関する手続が必要です。海外にいる配偶者を呼び寄せる場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書の交付後に現地の日本大使館・領事館で査証を申請します。
Q. 日本人と結婚したら、現在の在留資格を必ず変更しなければなりませんか?
A. 結婚したことだけで、直ちに変更が必要になるわけではありません。現在の在留資格で認められた活動を続けることもできます。日本人の配偶者として在留することを基礎に生活する場合に、変更申請を検討します。
Q. 国際結婚の配偶者ビザに、決まった年収基準はありますか?
A. 公表された一律の年収基準はありません。夫婦の収入、就労状況、生活費の負担などを踏まえ、日本で継続して生活できることを説明します。
まとめ
国際結婚後に日本で夫婦として生活するには、婚姻手続と在留資格の手続を分けて進める必要があります。
海外にいる配偶者を呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請を、日本にいる配偶者が日本人の配偶者として在留する場合は在留資格変更許可申請を検討します。
申請では、婚姻関係だけでなく、夫婦として生活する意思と実態、日本で生活を維持できる状況を資料に沿って説明することが重要です。
