日本人の配偶者等ビザで日本に在留する人には、許可時に在留期間が決められます。在留期間の満了日を過ぎても日本で生活を続ける場合は、在留期間更新許可申請が必要です。
在留カードに「3年」と記載されていても、3年間何もしなくてよいわけではありません。夫婦関係、収入、生活状況などに変化があれば、更新申請の際に説明が必要になることがあります。
この記事では、日本人の配偶者等ビザで認められる在留期間、更新申請の時期、満了日前に確認したい注意点を解説します。
日本人の配偶者等ビザの在留期間
日本人の配偶者等ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月です。
どの在留期間が許可されるかは、申請時の事情や在留状況を踏まえて判断されます。申請人が「3年を希望する」と記載しても、希望どおりの期間が許可されるとは限りません。
| 在留期間 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 5年 | 夫婦関係や生活状況を含め、長期の在留に関する事情が確認されます |
| 3年 | 更新時に、引き続き夫婦として生活する状況を説明します |
| 1年 | 夫婦関係、収入、生活状況などを改めて確認する必要があります |
| 6か月 | 個別事情により、短い期間で在留状況を確認する必要がある場合があります |
在留期間が短いから不許可に近いという意味ではありません。一方で、更新時には、前回の申請後に生じた事情を整理し、現在も日本人の配偶者等として在留する状況にあることを説明することが大切です。
日本人の配偶者等ビザの取得条件や、夫婦関係として確認される内容は、「日本人の配偶者等ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説」で詳しく解説しています。
更新申請はいつからできるか
在留期間更新許可申請は、在留カードに記載された在留期間の満了日前に行います。一般的には、満了日の約3か月前から申請できます。
例えば、在留期間の満了日が12月31日の場合は、9月下旬頃から更新申請を準備できます。
早めに申請することで、書類不足や追加資料への対応に時間を使えるようになります。戸籍謄本、住民票、課税証明書、納税証明書などは、申請時点で取得し直す必要があることもあるため、申請直前に慌てないよう確認しましょう。
更新申請から新しい在留カードを受け取るまでの流れ
更新申請は、地方出入国在留管理官署で行います。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 在留カードに記載された在留期間の満了日を確認する |
| 2 | 夫婦関係、収入、在留状況に変化がないか整理する |
| 3 | 申請書と必要書類を準備する |
| 4 | 地方出入国在留管理官署へ在留期間更新許可申請を行う |
| 5 | 審査後、許可された場合は新しい在留カードを受け取る |
在留期間の満了日前に更新申請が受理された場合は、結果が出るまで、または満了日から2か月を経過する日までのいずれか早い日まで、現在の在留資格で在留できます。
これは更新が許可されることを意味するものではありません。追加資料を求められた場合は、期限を確認して対応しましょう。
更新申請の必要書類や審査で確認されるポイントは、「日本人の配偶者等ビザの更新とは?必要書類と審査ポイントを解説」で詳しく解説しています。
満了日前に確認したいこと
更新申請の前に、次の点を確認しましょう。
- 在留カードに記載された在留期間の満了日
- パスポートの有効期間
- 日本人配偶者との婚姻関係が戸籍上継続しているか
- 現在の住所と住民票の記載内容
- 夫婦の収入、勤務先、生活費の負担状況
- 税金、年金、健康保険などの公的義務の履行状況
- 別居、転職、退職、出産など、説明が必要な事情の有無
夫婦の事情に変化があった場合、変化したこと自体を隠すのではなく、いつ、なぜ、どのような事情があったのかを整理して説明します。
在留期間が短くなった場合に確認したいこと
前回より短い在留期間が許可された場合は、次回の更新に向けて、夫婦関係や生活状況を確認しておくことが大切です。
例えば、別居が続いている、収入状況が変わった、納付に遅れがあったといった事情がある場合は、現在の状況と今後の見通しを説明できるようにしておきましょう。
短い在留期間が許可された理由は、個別の審査内容によって異なります。更新時に提出した資料、追加資料の内容、前回から変わった事情を確認し、次回の申請に備えることが重要です。
別居・離婚・海外滞在がある場合の注意点
日本人配偶者との別居や離婚は、更新の判断に関係します。
別居している場合でも、直ちに更新できなくなるわけではありません。しかし、別居の理由、別居期間、夫婦の連絡状況、生活費の負担、今後の同居予定などを具体的に説明する必要があります。
別居時の更新については、「日本人の配偶者等ビザで別居すると更新できる?審査への影響を解説」で詳しく解説しています。
離婚した場合は、日本人の配偶者等として在留を続ける前提が変わります。離婚後の届出や今後の在留資格については、「日本人の配偶者等ビザで離婚したらどうなる?在留資格への影響を解説」で確認してください。
また、海外へ長期間滞在する予定がある場合は、再入国許可の要否や日本での生活実態との関係を確認することが必要です。「日本人の配偶者等ビザで海外に長期間滞在するとどうなる?再入国許可を解説」で詳しく解説しています。
更新を忘れそうな場合の対応
在留期間の満了日を過ぎてしまうと、単純に更新申請をすればよいという状況ではなくなります。
更新を忘れそうな場合は、満了日を確認し、必要書類がすべてそろっていない場合でも、まず地方出入国在留管理官署へ早めに相談しましょう。
更新を忘れた場合の対応は、「日本人の配偶者等ビザの更新を忘れたらどうなる?対応方法を解説」で詳しく解説しています。
よくある質問
Q. 日本人の配偶者等ビザは何年もらえますか?
A. 在留期間は、5年、3年、1年、6か月です。どの期間が許可されるかは、申請時の事情や在留状況を踏まえて判断されます。
Q. 更新申請は満了日の何日前からできますか?
A. 一般的には、在留期間の満了日の約3か月前から申請できます。書類の準備に時間がかかる場合があるため、早めに確認しましょう。
Q. 在留期間の満了日前に申請すれば、そのまま日本に在留できますか?
A. 満了日前に更新申請が受理された場合は、結果が出るまで、または満了日から2か月を経過する日までのいずれか早い日まで、現在の在留資格で在留できます。ただし、更新が許可されることを意味するものではありません。
まとめ
日本人の配偶者等ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月です。在留を続ける場合は、在留カードに記載された在留期間の満了日前に在留期間更新許可申請を行います。
更新申請では、夫婦関係、生活状況、収入、公的義務の履行状況などを確認します。別居、転職、退職、海外滞在などの事情がある場合は、事実関係を整理し、早めに準備を進めましょう。
