退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときには、どのような処罰を受けることになりますか。
退去強制令書発付後の被監理者で、収入を伴う事業を運営する活動を行ったもの又は報酬を受ける活動を行ったものは、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する旨規定されています(法第70条第10号)。
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退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときには、どのような処罰を受けることになりますか。
退去強制令書発付後の被監理者で、収入を伴う事業を運営する活動を行ったもの又は報酬を受ける活動を行ったものは、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する旨規定されています(法第70条第10号)。