退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできますか。

 

法令に違反し、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した外国人は、速やかに日本から退去することが原則であり、退去強制令書が発付された被監理者は、働くことはできません。

なお、被監理者が、不法に就労したときは、処罰を受けることがあります。