在留カードに「通称名」は記載されますか。

 

通称名については、在留カードには法律上も運用上も記載されません。

在留管理制度・特別永住者制度の下で、出入国在留管理庁長官が継続的に把握する情報は、公正な在留管理制度に必要なものに限られますが、通称名は在留管理に必要な情報ではないことや、基本的に、住民行政サービスに必要な情報は、外国人に係る住民基本台帳制度において保有されることとなること等を考慮し、出入国在留管理庁において通称名の管理(在留カード等への記載を含む。)はしていません。

なお、出入国在留管理庁は住民票又はマイナンバーカードを所管するものではなく、通称名については、住民票で扱われているものです。