在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか。また誰が申請するのですか。

 

在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、申請人の住居地を管轄する地方入国管理官署で、申請人本人が出頭して行います。

なお、申請人の法定代理人は、申請人本人に代わって申請を行うことができるほか、受入れ機関等の職員(地方出入国在留管理局長の承認が必要です。)、弁護士や行政書士(地方出入国在留管理局長に届出が必要です。)又は親族若しくは同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により本人が出頭できない場合。)が、申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。