外国人夫婦に子供が生まれました。どうしたらいいですか。
在留資格取得の申請を行う必要があります。
この申請は出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。
なお、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は、在留資格取得の申請の必要はありません。
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外国人夫婦に子供が生まれました。どうしたらいいですか。
在留資格取得の申請を行う必要があります。
この申請は出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。
なお、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は、在留資格取得の申請の必要はありません。