在留資格「経営・管理」の事業の規模要件は次のいずれかに該当することとされていますが、(ハ)の「準ずる規模」とは具体的にどのようなものが該当しますか。

(イ)その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること

(ロ)資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

(ハ)これらに準ずる規模であると認められるものであること

 

「準ずる規模」と認められるためには、営まれる事業の規模が実質的に(イ)又は(ロ)と同視できるような規模でなければなりません。

(イ)に準ずる規模とは、例えば、常勤職員1人しか従事していないような場合に、もう一人を従事させるのに要する費用(概ね250万円程度が必要)を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。

また、(ロ)に準ずる規模とは、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。

この場合の500万円の投資とは、当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、例えば事業所の確保や雇用する職員の給与等、その他事務機器の購入経費等の目的で投下されているものがこれに当たります。