入管庁は、どのような手続を経て取り消すかどうかなどを判断するのですか?また、処分の内容に不服がある場合はどうすればよいですか?

 

法務大臣は、取消事由の有無等の事実関係を正確に把握するために、入国審査官又は入国警備官に事実の調査を行わせるほか、入国審査官に、対象となっている外国人からの意見の聴取を行わせることとなっています。

意見聴取においては、当該外国人又はその者の代理人は、意見を述べ、証拠を提出する機会が与えられています。

法務大臣は、これらの手続により得られた事実等を踏まえ、対象者が取消事由に該当するかどうか、該当するとして「永住者」の在留資格を取り消すか、「永住者」以外の在留資格に変更するかを慎重に判断することとなります。

また、職権による在留資格の変更や「永住者」の在留資格の取消処分に不服がある場合は、取消訴訟等を提起することが可能です。