外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 転職しましたが在留期限はまだ残っています。何の手続が必要ですか。 所属機関に関する届出が必要です。 転職後の活動が、現に有する在留資格に該当する活動であれば、引き続き在留できます。 タグ 届出の要否 関連記事 高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。 投稿ナビゲーション 外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。