外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 転職しましたが在留期限はまだ残っています。何の手続が必要ですか。 所属機関に関する届出が必要です。 転職後の活動が、現に有する在留資格に該当する活動であれば、引き続き在留できます。 タグ 届出の要否 関連記事 外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。技能実習生が実習を終了した場合、届出は必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになった場合、届出は必要か。外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。 投稿ナビゲーション 外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。