外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 転職しましたが在留期限はまだ残っています。何の手続が必要ですか。 所属機関に関する届出が必要です。 転職後の活動が、現に有する在留資格に該当する活動であれば、引き続き在留できます。 タグ 届出の要否 関連記事 外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B 投稿ナビゲーション 外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。