監理措置を受けるための条件は何ですか。
監理措置の下で退去強制手続を進める決定(以下「監理措置決定」と言います。)を受けるためには、次の要件を満たすことが必要です。
退去強制令書が発付される前の外国人の場合(法第44条の2第1項又は第6項)
・監理人が選定できること。
・主任審査官が、監理措置決定を受けようとする外国人が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により受ける不利益の程度(心身の健康状態に与える影響や家族関係に与える影響等)その他の事情を総合的に考慮して、収容しないで退去強制手続を行うことを相当と認めること。
退去強制令書が発付された外国人の場合(法第52条の2第1項又は第5項)
・監理人が選定できること。
・主任審査官が、監理措置決定を受けようとする外国人が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容により受ける不利益の程度(心身の健康状態に与える影響や家族関係に与える影響等)その他の事情を総合的に考慮して、送還可能のときまで収容しないことを相当と認めること。