退去強制令書が発付された被監理者は、報酬を受ける活動の許可を受けることができないとされていますが、被監理者の退去強制令書の発付の有無はどのように確認することができますか。

 

退去強制令書発付前の監理措置は入管法第44条の2の規定によるものであり、退去強制令書発付後の監理措置は第52条の2の規定によるものであるところ、被監理者に交付する監理措置決定通知書には、いずれの規定により監理措置に付したのか記載しています。

また、就労が認められない退去強制令書発付後の監理措置決定通知書には、「就労の禁止」を条件として記載しています。

そのため、被監理者に交付された監理措置決定通知書を確認することにより、当該被監理者に退去強制令書が発付されているか否かを確認することができます。