みなし再入国許可制度について、指紋を採取することもなく、出国証印及び特別永住者証明書だけが根拠となりますが、同制度を悪用する不法入国事案(なりすまし等)への対策はされているのですか。

 

みなし再入国許可制度の導入により、地方入国管理局で事前に再入国許可を取得する必要はなくなりましたが、出入国港における旅券の有効性や同一人性の確認といった入国審査官の審査については、それまでの再入国許可による出入国と同様ですので、同制度の導入が、なりすまし等の不法入国事案の増加につながるとは考えていません。