保証金は、どのぐらいの金額を払うことになりますか。

 

保証金の金額は、300万円以下(未成年者の場合には150万円以下)の範囲内で被監理者の逃亡又は証拠の隠滅(不法就労活動)を防止するに足りる相当の金額とするとされていますが、具体的な金額は、被監理者の個別の事情により決定されます(施行規則第36条の2第4項又は同条第5項)。