教育機関は、月に1回退学者名簿を提出しているほか、日本語教育機関等では更に定期的に学生名簿も提出していました。在留管理制度により、報告様式が変更になりましたか。それとも、二重に報告することになったのですか。
従来、留学生が在籍する教育機関から提出していた定期報告は、在留管理制度では、入管法第19条の17による届出として行うことになります(二重に報告する必要はありません。)。
なお、入管法第19条の17による届出の参考となる様式については、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
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教育機関は、月に1回退学者名簿を提出しているほか、日本語教育機関等では更に定期的に学生名簿も提出していました。在留管理制度により、報告様式が変更になりましたか。それとも、二重に報告することになったのですか。
従来、留学生が在籍する教育機関から提出していた定期報告は、在留管理制度では、入管法第19条の17による届出として行うことになります(二重に報告する必要はありません。)。
なお、入管法第19条の17による届出の参考となる様式については、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。