高度外国人材として先に入国し、後で家族や家事使用人を本国から呼び寄せることはできますか?

 

高度外国人材本人の配偶者・子、及び高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は妊娠中の高度外国人材の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材等の親については、高度外国人材本人と共に入国する場合と同様に所定の要件を満たした上で、高度外国人材本人が先に入国したのち、本国から呼び寄せることが可能です。

家事使用人については、高度外国人材本人に13歳未満の子がいること若しくは配偶者が病気や、自ら仕事をしている等を理由に日常の家事に従事できないという事情があることを理由に雇用する場合、又は高度外国人材本人が投資運用業等に係る業務に従事している場合は、後から家事使用人を呼び寄せることが可能です。

他方、本国等で1年以上継続して雇用している家事使用人を引き続き雇用する場合は、上記の要件を満たす必要はありませんが、高度外国人材本人と共に入国することが必要なので、先に高度外国人材が入国した後で家事使用人を呼び寄せることはできません。
ただし、いずれの場合も、報酬に関する要件等所定の要件を満たすことが必要です。