仮放免中に指定された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合は、どうすればいいのですか。
仮放免許可書に記載された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合には、事前に、指定された住居を管轄する地方出入国在留管理官署の主任審査官に対し、行動範囲拡大の許可の申請を行ってください。
申請に当たっては、身元保証人と連名による行動範囲拡大の許可申請書のほかに、行動範囲を拡大する目的、必要性、期間等を明らかにした書類を提出しなければなりません。
なお、詳細については、指定された住居を管轄する地方出入国在留管理官署にご確認ください。